下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問18

【問 18】 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。

2 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。

3 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。

4 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるときは、当該建物の所有権の登記名義人は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の「抹消」を申請しなければならない。「変更」の登記を申請するのではない。
*不動産登記法49条1項5号

2 誤り。建物の区分の登記とは、表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいうが、この登記は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人」以外の者は、申請することができない。したがって、当該建物部分の所有権を新たに取得した者は、申請することができない。
*不動産登記法54条1項2号

3 誤り。建物の分割の登記とは、表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。そして、この建物の分割の登記は、表題部所有者又は「所有権」の登記名義人以外の者は、申請することができない。したがって、「抵当権」の登記名義人が申請することはできない。
*不動産登記法54条1項1号

4 正しい。表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物に合併して一個の建物とする登記を建物の合併の登記という(不動産登記法54条1項3号)。そして、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、することができない。
*不動産登記法56条2号


【解法のポイント】この問題は、問題文の意味と、合併等の基本的な知識があれば、答えは出せるはずですが、実際には読みにくい文章で(ほとんど不動産登記法の条文の文言ですが…)難しかったかもしれません。