下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 Aは、甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

2 Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

3 Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。

4 Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。しかし、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗及び賃借物の経年変化については、原状に復する義務を負わない。したがって、Bは、Aに対し、通常損傷を原状に復するよう請求することはできない。
*民法621条

2 正しい。賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
*民法621条

3 正しい。借主は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、賃貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、賃借物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
*民法第622条、599条1項

4 誤り。借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。したがって、Aが同室をBに返還したときは、返還から1年間は必要費を請求することができる。
*民法第622条、600条1項


【解法のポイント】肢3は細かい内容ですね。これは、使用貸借の規定の準用です。ただ、いつも書いているように分からない肢があっても、知っている肢で勝負して下さい。正解肢の肢4は知っておいた方がいい条文です。