下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。

2 AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。

3 Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。

4 AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、AとBが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 正しい。保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。
*民法454条

2 誤り。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。これは、連帯保証においても同様である。
*民法447条2項

3 正しい。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。そして、この「当事者」は、消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。
*民法145条

4 正しい。連帯保証人について生じた事由の効力については、連帯債務の規定が準用されているので、履行の請求には絶対効がなく、債権者が連帯保証人に対して履行の請求をしても、それは主たる債務者に効力を生じない。
*民法458条


【解法のポイント】本問は基本的な問題だと思います。連帯保証も「保証」ですから、基本的に通常の保証の規定が適用されますが、「連帯」保証であることから、通常の保証と異なった扱いがなされる部分もありますので、そのあたりを整理しておいて下さい。