下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問15
【問 15】 甲マンションの101号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 4
1 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるが(民法419条1項)、本肢の債務は「令和2年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年5%である。
*民法404条2項
2 正しい。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額(遅延損害金)を予定することができる。したがって、Aは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
*民法420条1項
3 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるが(民法419条1項)、本肢の債務は「令和3年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年3%である。
*民法404条2項
4 誤り。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額(遅延損害金)を予定することができる。したがって、Aは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年1%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
*民法420条1項
【解法のポイント】肢1は、いやらしい問題です。令和2年の4月1日からは、法定利率は緩やかな変動制が取られていますが、問題文の時点では、まだ年5%です。全体として頭が混乱するような問題で、難しかったかもしれません。