下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 甲マンション102号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金1,000万円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、Aは、Cとの間で、同室を代金1,200万円でCに売却する旨の契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 CがBよりも先に代金1,200万円をAに支払った場合であっても、BがCよりも先にAから102号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。

2 BがCよりも先に代金1,000万円をAに支払い、CがBよりも先に102号室の引渡しを受けたが、両者とも同室の所有権の移転登記を備えていないとき、BもCも互いに、同室の所有権を取得したことを対抗することができない。

3 CがAとの売買契約を結んだ当時、Bが既に102号室をAから買い受けたことを知っており、かつ、CがBの登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合には、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。

4 CがBよりも先にAから102号室の引渡しを受けた場合であっても、Bが同室の所有権の移転登記を備えたときは、Bは、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 誤り。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。つまり、物権を取得した者同士の優劣は、登記を基準に決めるのであり、代金支払や引渡しの先後で決めるわけではない。本肢では、結局どちらが先に登記を備えたかで結論が決まることになる。
*民法177条

2 正しい。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その「登記をしなければ」、第三者に対抗することができない。したがって、BもCも未登記であるから、それぞれ相互に自己の所有権を主張することはできない。
*民法177条

3 正しい。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。しかし、第三者が先に登記を備えた場合でも、登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合(背信的悪意者)には、保護されない。本肢のCは登記を備えているかどうか不明であるが、仮に登記を備えていたとしても、Bは登記なく、Cに対して所有権の取得を対抗することができる。
*民法177条

4 正しい。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。したがって、本肢ではBが先に登記を備えているので、Bは、Cに対し、所有権の取得を対抗することができる。
*民法177条


【解法のポイント】この問題は、二重譲渡でいろいろな場面を問うている問題ですが、内容的には基本的なものですので、簡単だったと思います。肢2の二重譲渡の譲受人の双方が未登記の場合については、必ず確認しておいて下さい。