下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便をもって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求には、時効の完成猶予の効力が生じない。

2 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。

3 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。

4 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合には、その時効期間は10年である。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。そして、この催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。
*民法150条2項

2 誤り。催告に基づく時効の完成猶予期間を経過すれば、時効の完成は猶予されず時効が完成するので、その後に協議を行う旨の合意がなされたとしても、当該合意には時効の完成猶予の効力は生じない。
*民法151条

3 正しい。破産手続開始は、時効の完成猶予事由に該当するので、破産債権の届出をすれば、破産手続への参加となり、時効の完成は猶予される。しかし、時効が更新されるのは、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときであるから、破産債権が確定したとき(破産法124条3項)にはじめて時効の更新の効力が生じる。
*民法147条1項4号

4 正しい。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
*民法169条1項


【解法のポイント】時効制度については、令和2年の民法改正により大きく変わった範囲です。本問も、それを踏まえて、しっかり解答できるようにしておいて下さい。