下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。

1 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。

2 区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。

3 敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。

4 敷地共有者等の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数の賛成で建物の再建を決議することができるのであり、決議に際しては、賛成する敷地共有者等の数が5分の4に足りていなくても決議することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 誤り。区分所有建物の全部が滅失すると、滅失前の区分所有建物の管理組合は、管理の対象を失うので消滅し、管理者もその地位を失う。したがって、再建決議をするための集会は、敷地共有者等が置く管理者が招集するか、管理者がないときは、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が、集会を招集する必要がある。
*被災マンション法3条1項

2 正しい。敷地共有者等集会は、災害により一棟の建物の全部が滅失した場合に開くことができるが、この「一棟の建物の全部が滅失した場合」には、その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該区分所有建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含む、とされている。そして、この敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建決議をすることができる。
*被災マンション法2条

3 正しい。敷地共有者等集会については、区分所有法31条の「規約の設定、変更及び廃止」の規定が準用されておらず、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。
*被災マンション法3条1項

4 正しい。敷地共有者等集会において再建決議をするには、敷地共有者等の「議決権」の5分の4以上の多数で決議すればよく、敷地共有者等の「数」は要件となっていない。
*被災マンション法4条1項


【解法のポイント】被災マンション法は、その適用について難しい場面があります。本問で、しっかり理解しておいて下さい。