下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。

2 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。

3 一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。

4 一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 正しい。一団地内の附属施設たる建物(「専有部分を含む」。)は、規約により団地共用部分とすることができる。
*区分所有法67条1項

2 誤り。一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、この附属施設たる建物は、団地建物所有者の全員の共有に属するものでなければならない。
*区分所有法67条1項

3 正しい。一団地内の附属施設たる建物を規約により団地共用部分とした場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
*区分所有法67条1項但書

4 正しい。一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分にするのは、「規約」によることになるので、その規約の設定には、区分所有者及び議決権の4分の3以上の集会の決議が必要となる。
*区分所有法67条1項


【解法のポイント】団地共用部分は、単棟型のマンションでいうと、規約共用部分に該当します。それを念頭に置いて勉強すればいいでしょう。