下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書面又は電磁的方法で催告しなければならない。

2 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(区分所有法第63条第4項に規定する買受指定者をいう。この問いにおいて同じ。)(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。

3 建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又は買受指定者は、建替え決議で建替えに反対する旨の投票をし、その後建替えに参加するか否かの書面による催告に対し無回答で催告期間を終えた区分所有者(その承継人を含む。)に対して、催告期間満了の日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

4 売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、正当な理由もなく建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事が着手されない場合には、この期間の満了の日から6月以内に、その区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に対して、買主が支払った代金に相当する金銭を提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 誤り。建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面又は電磁的方法で催告しなければならない。この催告をする期限については、区分所有法に特に規定はなく、催告の「回答」の期限が、「催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない」とされている。
*区分所有法63条3項

2 正しい。建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
*区分所有法64条

3 正しい。建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又は買受指定者は、建替え決議に参加するかどうかの催告に対して、その期間の満了の日から2月以内に、「建替えに参加しない旨を回答」した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。そして、「建替えに参加するか否かの書面による催告に対し無回答で催告期間を終えた区分所有者」は、「建替えに参加しない旨を回答したものとみなされる」ので、この者に対して売渡し請求をすることができる。
*区分所有法63条5項

4 正しい。建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
*区分所有法63条7項


【解法のポイント】大変長い問題文です。正誤を判断しなければならない身としては、慎重に文章を読むので、「ご苦労さん」という感じの問題です。内容的には問題はなかったかと思います。