下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問7
【問 7】 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問いにおいて同じ。)による議決権行使又は決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
2 区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
3 電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。
4 区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 3
1 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
*区分所有法39条3項
2 正しい。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。そして、その決議は、集会の決議と同一の効力を有するものとされている。
*区分所有法45条3項
3 誤り。集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用されているので、その通知は回答の期日より少なくとも「1週間」前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない(区分所有法35条1項)。
*区分所有法45条5項
4 正しい。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。そして、この決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
*区分所有法45条3項
【解法のポイント】この問題は基本的なものだと思います。正解肢の肢3の準用の規定ですが、日頃はあまり意識しないところだと思いますが、これを機会に内容を確認しておいて下さい。