下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 区分所有法の規定によれば、規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。

2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。

3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。

4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 誤り。「建物」又はその「敷地」若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。問題文は、規約事項を共用部分に関する事項に限定しているが、専有部分も他の区分所有者に影響を及ぼす範囲で規約で定めることもできるし、敷地もその対象となる。
*区分所有法30条1項

2 正しい。規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
*区分所有法30条5項

3 誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、公正証書により設定することができる規約事項は、規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分、区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の敷地利用権の割合に限られ、問題文のような事項を設定することはできない。
*区分所有法32条

4 誤り。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。管理者がいる場合には、規約の保管者は管理者に限られる。
*区分所有法33条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だと思いますが、肢1については、「敷地」も規約事項だという程度の知識で正解は導けましたが、解説のように正確に押さえておいて下さい。