下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問5
【問 5】 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認める規約を設定することができない。
3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分禁止に違反する処分は、分離処分禁止の登記がなされていない場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。
4 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設定することができる。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 2
1 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項
2 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することも可能となる。なお、判例は一筆の土地の一部につき譲渡することも可能であるとしている(大判大13.10.7)。
*区分所有法22条1項
3 正しい。専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、分離処分ができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
*区分所有法23条
4 正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める規約を設定することができる。
*区分所有法32条
【解法のポイント】マンション管理士は、やっぱりいい問題がありますね。本問などは、その一例でしょう。専有部分と敷地利用権の分離処分が問題になるいろいろな場面を問いつつ、正解肢の肢2などは考えさせるなかなかいい問題です。