下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問4
【問 4】 管理者による管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 規約において、法定共用部分だけでなく規約共用部分についても管理所有の対象とすることができる。
2 規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。
3 管理者による管理所有が規約で定められている場合、管理者は、共用部分につき損害保険契約を締結することができる。
4 管理者による管理所有が規約で定められていても、管理所有の対象としている共用部分の保存行為については、管理者だけでなく、共用部分を共有する各区分所有者がすることができる。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 2
1 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、「共用部分」を所有することができる。そして、この共用部分は、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいうとされており(区分所有法2条4項)、法定共用部分だけでなく、規約共用部分も管理所有の対象とすることができる。
*区分所有法27条1項
2 誤り。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、「共用部分」を所有することができる。敷地や附属施設を管理所有することはできない。
*区分所有法27条1項
3 正しい。管理所有者は、共用部分の重大変更をすることができないが、共用部分の管理行為は行うことができる。そして、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされているので、管理者は、共用部分につき損害保険契約を締結することができる。
*区分所有法27条2項
4 正しい。共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。これは、管理者による管理所有が規約で定められていても同様である。
*区分所有法18条1項
【解法のポイント】本問は、管理者による管理所有にポイントを絞った問題で、しっかり意識して学習していなかった人には難しかったかもしれません。管理所有は重要なので、しっかりまとめておいて下さい。