下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問3
【問 3】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
3 管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。
4 管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 1
1 誤り。「管理組合法人」は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。管理組合法人の「理事」が原告又は被告となるわけではない。
*区分所有法47条8項
2 正しい。管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
*区分所有法48条の2第2項
3 正しい。管理組合法人の解散事由は、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議であるが、集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
*区分所有法55条
4 正しい。一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
*区分所有法47条10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条
【解法のポイント】この問題は、管理組合法人の問題としては基本的なものです。肢4は、区分所有法47条10項が準用している一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する問題で、難しい感じのする問題ですが、マンション管理士でも、管理業務主任者でも、過去問で出題されています。やっぱり過去問の学習は重要です。