下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。

イ 区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

ウ 区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

エ 区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

ア 誤り。共有者は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。そして、この契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
*民法256条2項

イ 正しい。「区分所有建物の専有部分以外の建物の部分」というのは、共用部分ということになるが、区分所有建物の共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、その性質上、共有物分割請求権を行使することができない。

ウ 誤り。専有部分の共有は、普通の建物の共有であり、共有物分割請求権を行使することもできる。
*民法256条1項

エ 正しい。規約共用部分も共用部分であり、共用部分は、その性質上、共有物分割請求権を行使することができない。

以上より、正しいものは、イとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】前問に続いて2問連続の個数問題で、しかも最初の2問ですから、いきなり「仕掛けてきた」という感じですが、これも内容的には基本的なものでした。