下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29 年法律第89号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。


ア この1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される。

イ 敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。

ウ Bは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡について、Aの承諾が必要である。

エ Cは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

ア 正しい。本問建物は、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有しているので、区分所有建物であり、A、B、Cは区分所有者となる。そして、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
*区分所有法3条

イ 誤り。本問の区分所有建物は、いわゆるタウンハウスの形であり、敷地は各自が賃借しているので、BとCは、乙地及び丙地の賃借権を準共有しているわけではない。

ウ 正しい。借地上の建物の譲渡は、賃借権の譲渡を伴うので、Bが建物の部分を譲渡するには、その敷地利用権の譲渡について、Aの承諾が必要となる。
*民法612条1項

エ 誤り。不動産(土地・建物)だけでなく、地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができるが、賃借権に抵当権を設定することはできない。
*民法369条2項

以上より、正しいものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、過去に出題があるとはいえ、タウンハウスの問題でしたので、嫌な感じがした人も多かったのではないかと思いますが、この問題は、比較的簡単だったと思います。エには、引っかからないようにして下さい。