下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問47

【問 47】 マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 木造で2階建て以下の建物は、マンションに該当しない。

2 マンションとは、2以上の区分所有者がいる建物のことであり、その敷地や附属施設は含まれない。

3 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となって使用されていないときは、その期間はマンションに該当しない。

4 2以上の区分所有者がいる建物において、人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸しているときであっても、その建物はマンションに該当する。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいい、建物についてその構造・規模については、特に制限はない。
*マンション管理適正化法2条1号

2 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその「敷地及び附属施設」をいう。
*マンション管理適正化法2条1号

3 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいい、人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室であってもよい。
*マンション管理適正化法2条1号

4 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいい、たとえ人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸していてもマンションに該当する。
*マンション管理適正化法2条1号


【解法のポイント】この問題は、定番のマンションの定義で、内容的にも平易なものです。