下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問46

【問 46】 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、その登録の有効期間は5年である。

イ マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないが、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理組合からの委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、この限りでない。

ウ マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませることができる。

エ マンション管理業者は、事務所の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 1

ア 正しい。マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。そして、マンション管理業者の登録の有効期間は、5年となる。
*マンション管理適正化法44条1項・2項

イ 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が6以上である管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
*マンション管理適正化法56条1項

ウ 誤り。マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
*マンション管理適正化法54条

エ 正しい。マンション管理業者は、事務所の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法48条1項

以上より、誤っているものはウのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題であるという点以外は、難しいところはないと思います。