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マンション管理士 過去問解説 令和2年 問32

【問 32】 管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとする場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨規定されているものとする。

1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。

2 書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。

3 規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があったものとみなされる。

4 書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に供しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。
*標準管理規約50条1項

2 不適切。規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。これは、書面等により「決議」することについての組合員全員の承諾であり、決議そのものは議案に応じ議決権の過半数等で決することになる。
*標準管理規約50条1項

3 適切。規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面等による「合意」があったときは、書面による決議があったものとみなす。当該事項について、改めて決議を行う必要はない。
*標準管理規約50条2項

4 適切。理事長は、書面等による決議に係る書面等を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、当該書面等による決議に係る書面等の閲覧をさせなければならない。
*標準管理規約50条4項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。