下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問27

【問 27】 管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。

ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕があるので、その一部を管理費に充当した。

イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。

ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。

エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

ア 不適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないので(標準管理規約28条5項)、修繕積立金の一部を管理費に充当することはできない。
*標準管理規約61条2項

イ 適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
*標準管理規約61条1項

ウ 不適切。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、管理費より支払われ、修繕積立金を取り崩すことはできない。
*標準管理規約27条5号

エ 適切。修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
*標準管理規約32条関係コメント④


以上より、適切でないものは、アとイの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。