下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問25

【問 25】 専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合において、その住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれない。

2 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させることはできない。

3 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。

4 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員のいずれかでなければならず、賃借人というのは代理人になることはできない。
*標準管理規約46条5項

2 適切。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は「貸与」したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約15条3項

3 不適切。区分所有者が、その専有部分を第三者に貸与する場合において、区分所有者は、「契約の相手方」にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。組合員が、規約等を賃借人に遵守させる旨の誓約書を提出するわけではない。
*標準管理規約19条2項

4 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
*標準管理規約45条2項


【解法のポイント】この問題は、簡単だったと思いますが、肢3は非常に自然な文章になっているので引っかからないで下さい。