下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問23

【問 23】 共同住宅の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)、防火管理者等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さ31mを超える共同住宅で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長又は消防署長が指定するものの管理権原者は、当該建築物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を協議して定めなければならない。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練等を定期的に実施しなければならない。

3 防火管理者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

4 延べ面積が1,000㎡以上の共同住宅のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1及び3

1 誤り。高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物(共同住宅)で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、「防火対象物」の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を協議して定めなければならない。そして、「防火対象物」とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、「建築物」その他の工作物若しくは「これらに属する物」をいう(消防法2条2項)。問題文では、「建築物」の全体について統括防火管理者を定めるとされているが、防火対象物には「建築物」だけでなく、「これらに属する物」も含まれているので、統括防火管理者は、建築物を含む「防火対象物」の全体について防火管理上必要な業務を統括する必要がある。
*消防法8条の2第1項

2 正しい。防火管理者は、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。そして、この消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
*消防法施行令3条の2第1項・2項

3 誤り。共同住宅の「管理について権原を有する者」は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。防火管理者に課された義務ではない。
*消防法8条の2の4

4 正しい。共同住宅で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
*消防法施行令36条2項2号


【解法のポイント】この問題は、令和3年1月15日(金)の合格発表時には、正解は「肢3」と公表されましたが、その後同年2月12日に正解番号が「肢1及び肢3」と2つに変更になり、それに伴い合格者が追加されました。したがって、肢1については「正しい」→「誤り」と変更されたことに伴い、解説も変更いたしました(2021.2.28本記事追記)。