下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。

2 幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの中間には手すりを設けなければならない。

3 共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

4 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物については、当該建築物の建築主等に対して、当該工事の施工の停止を命ずることが「できる」。工事の施工の停止を命じなければならないわけではない。
*建築基準法9条1項

2 誤り。階段の幅が「3mを超える」場合においては、中間に手すりを設けなければならない。
*建築基準法施行令25条3項

3 誤り。住宅等の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては「7分の1」以上としなければならない。
*建築基準法28条1項

4 正しい。高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないが、高さ31mを超える部分を階段室等に供する建築物については、非常用の昇降機を設ける必要はない。
*建築基準法施行令129条の13の2第1号


【解法のポイント】建築基準法は、「施行令」については、ときに難解な問題が出題されますが、本問の正解は導けたのではないでしょうか。