下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。

2 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。

3 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。

4 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。
*都市計画法8条2項

2 正しい。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を「除く」。)内において定める地域とされているので、市街化調整区域に特定用途制限地域を定めることはできない。
*都市計画法9条15項

3 誤り。特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内において定めることができる。第二種低層住居専用地域において定めることはできない。
*都市計画法9条16項

4 正しい。一定の条件に該当する土地の区域における地区計画について、開発整備促進区を都市計画に定めることができるが、その条件の一つとして、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること、というのがある。したがって、第一種住居地域においては、開発整備促進区を定めることができない。
*都市計画法12条の5第4項4号


【解法のポイント】この問題は、肢3と肢4は、細かい問題なので、難しかったと思います。