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マンション管理士 過去問解説 令和2年 問18

【問 18】 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。

2 敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があったときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

3 区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合には、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4 区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。共用部分である旨の登記がある建物について、建物が共用部分である旨について変更があった後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、「建物が共用部分である旨」について変更の登記を申請しなければならない。当該区分建物の「表題部所有者」の変更の登記の申請をするわけではない。
*不動産登記法51条4項

2 誤り。建物が区分建物である場合において、敷地権について変更の登記がされたときは、登記官は、「職権」で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と「併せて」するわけではない。
*不動産登記法51条6項

3 正しい。表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条3項

4 誤り。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、「被承継人」を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。「承継人」を表題部所有者とする表題登記の申請をするわけではない。
*不動産登記法47条2項


【解法のポイント】この問題は、結構難しかったかもしれません。不動産登記法そのままの内容なんですが、不動産登記法の条文というのも読みにくいですね。