下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンションの102号室にAとBが同居し、AがBと同居したまま令和2年7月1日に死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AにはBのほかに相続人がいるものとする。

1 Aが配偶者Bに対し令和2年6月1日に配偶者居住権を遺贈した場合でも、甲マンションの102号室がAとBとの共有であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。

2 甲マンションの102号室がAの所有であり、BがAの配偶者であっても、配偶者居住権を遺産分割によってBが取得するものとされず、また、配偶者居住権が遺贈あるいは死因贈与の目的とされていない場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。

3 甲マンションの102号室がAの所有であり、Aが配偶者Bに対し令和2年6月1日に配偶者居住権を遺贈した場合でも、BがAの内縁の配偶者であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。

4 甲マンションの102号室がAの所有であり、BがAの配偶者であっても、AがBに対し令和元年6月1日に配偶者居住権を遺贈あるいは死因贈与した場合には、配偶者居住権を遺産分割によってBが取得するものとされない限り、Bは配偶者居住権を取得しない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、Bは配偶者居住権を取得しないが、本肢では居住建物は、AとBとの共有であるから、Bは配偶者居住権を取得する。
*民法1028条1項

2 正しい。Bが配偶者居住権を取得するには、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときか、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときのいずれかに該当する必要があるので、本肢ではBは配偶者居住権を取得しない。
*民法1028条1項

3 正しい。配偶者居住権の「配偶者」は、法律上の配偶者に限られており、内縁の配偶者は配偶者居住権を取得することはできない。
*民法1028条1項

4 正しい。Bが配偶者居住権を取得するには、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときか、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときのいずれかに該当する必要があるが、経過措置として、令和2年4月1日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効とされているので、本肢では配偶者居住権を遺産分割によってBが取得するものとされない限り、Bは配偶者居住権を取得しない。
*民法附則第10条2項


【解法のポイント】配偶者居住権は法改正で新たに規定された制度で、本問は難しかったと思いますが、その取得の要件をしっかり押さえていれば、何とか正解は導けたと思います。