下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが交付した敷金は、本件賃貸借契約の存続中にBがAに対して負担する未払賃料債務だけでなく、本件賃貸借契約終了後、707号室をAに明け渡すまでにBがAに対して負担する不法占拠を理由とする賃料相当額の損害賠償債務をも担保する。

2 本件賃貸借契約が終了し、AがBに対して707号室の明渡しを請求した場合には、Bは、Aに対し、敷金の返還との同時履行を主張して同室の明渡しを拒むことができる。

3 Bが賃料の支払を怠っていることから、AがBに対してその賃料の支払を請求した場合には、Bは、Aに対し、敷金をその賃料の弁済に充てることを請求することができる。

4 Aが707号室をCに譲渡して所有権の移転登記をした後、本件賃貸借契約が終了して、同室がBからCに明け渡された場合には、Bは、Cに対し、敷金の返還請求権を行使することができない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務「その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務」を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。したがって、未払賃料債務だけでなく、賃借人の不法占拠を理由とする賃料相当額の損害賠償債務をも担保する。
*民法622条の2第1項

2 誤り。賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、「賃貸物の返還を受けたとき」は、賃借人に対し敷金を返還しなければならない。このように賃借物の引渡しが先履行であるから、Bは、Aに対し、敷金の返還との同時履行を主張して同室の明渡しを拒むことはできない。
*民法622条の2第1項1号

3 誤り。賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
*民法622条の2第2項

4 誤り。賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は、譲受人が承継する。したがって、Bは、Cに対し、敷金の返還請求権を行使することができる。
*民法605条の2第4項


【解法のポイント】本問は、民法の改正により規定された敷金からの出題ですが、従来から判例等で認められていた内容ですので、問題はなかったと思います。