下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aが所有する甲マンション201号室には、AのBに対する債務を担保するためにBの抵当権が設定されている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に201号室内に存在していた従物に及ぶ。

2 Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから201号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

3 Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

4 201号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 正しい。従物は、主物の処分に従うので、主物に設定した抵当権の効力は、抵当権設定当時に存在していた従物にも及ぶ。
*民法87条2項

2 正しい。Cの賃借権は、Bの抵当権設定登記がなされる前に、引渡しという対抗要件を備えているので、Cの賃借権はBの抵当権に優先する。したがって、Cは、Aから201号室を買い受けたDに対して、賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。
*民法177条

3 正しい。不動産に抵当権が設定されたとしても、当該不動産の使用収益権は抵当権設定者の下に残るので、Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。
*民法369条1項

4 誤り。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。抵当権も同様で、抵当権の順位は「登記」の前後により定まるのであり、抵当権設定「契約」の前後によって決まるのではない。
*民法177条


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