下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。

2 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。

3 Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。

4 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。表見代理が成立するには、本人に帰責性が認められる代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)のいずれかに該当する必要がある。本問ではBは、Aの実印を押捺した委任状を作成しており、本人に帰責性は認められないので、表見代理が成立する余地はなく、たとえCが善意無過失であるとしても、売買契約が有効になることはない。
*民法113条

2 正しい。無権代理人が本人を単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる(判例)。

3 誤り。Bの行為は無権代理行為であり、また、登記には公信力がないので、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないとしても、Dは所有権を取得することはなく、AはDに自らの権利を主張できる。
*民法113条

4 誤り。無権代理の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を「拒絶」したものとみなす。
*民法114条


【解法のポイント】本問は、肢1がひっかかりやすい問題だと思います。そこで引っかからなければ、他の肢は簡単だったので大丈夫でしょう。肢1は、間違えずに理解しておいて下さい。