下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和2年 問11
【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。
1 区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。
2 売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。
3 敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。
4 区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 3
1 正しい。政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。
*被災マンション法9条1項
2 正しい。建物敷地売却決議を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、当該区分所有者集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。この期間を規約でも短縮することはできない。
*被災マンション法9条4項
3 誤り。敷地利用権が土地の賃借権である場合には、敷地の賃借権の譲渡には賃貸人である借地権設定者の承諾が必要である。
*民法612条1項
4 正しい。建物敷地売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅せず、賃借人が対抗要件を備えていれば、専有部分の譲受人に対抗することができる。
*民法605条等
【解法のポイント】この問題は、被災マンション法の知識だけではなく、民法との関係も問われており、しっかり対応する必要がある問題です。