下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。

2 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。

3 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。

4 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 誤り。義務違反者に対する措置のうち、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、訴えをもってしなければならないが、共同の利益に反する行為の停止の請求は訴えによる必要はない。
*区分所有法57条~60条

2 誤り。共同の利益に反する行為の停止等の請求は、区分所有者だけでなく、占有者に対しても行うことができる。
*区分所有法57条4項

3 誤り。専有部分の使用の禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議が必要であり、この点について規約で別段の定めができる旨の規定はなく、規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法58条1項

4 正しい。区分所有権の競売の請求が認められた場合、判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
*区分所有法59条3項


【解法のポイント】この問題は、基本中の基本です。確実に正解して下さい。