下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 甲マンション建物の全部滅失

イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り

ウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定

エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

ア 正しい。管理組合法人の解散事由は、1.建物の全部の滅失、2.建物に専有部分がなくなったこと、3.集会の決議、である。
*区分所有法55条1項1号

イ 誤り。管理組合法人の解散事由は、1.建物の全部の滅失、2.建物に専有部分がなくなったこと、3.集会の決議、である。マンションの全区分所有権が買い取られたとしても、解散事由には該当しない。
*区分所有法55条1項

ウ 誤り。管理組合法人の解散事由は、1.建物の全部の滅失、2.建物に専有部分がなくなったこと、3.集会の決議、である。管理組合法人に破産手続開始決定があったとしても、解散事由には該当しない。
*区分所有法55条1項

エ 正しい。管理組合法人の解散事由は、1.建物の全部の滅失、2.建物に専有部分がなくなったこと、3.集会の決議、である。この集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でなされる。
*区分所有法55条


以上より、正しいものは、アとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、解散事由さえしっかりと覚えていれば、簡単です。