下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 区分所有する者が複数名である甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理者である場合の管理者の立場等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、やむを得ない事由があるときでなければ、管理者としての事務を第三者に委任することはできない。

2 Aは、管理者としての事務を処理するについて費用を要するときは、管理組合に対して事務処理費用の前払いを請求することができる。

3 Aは、甲マンションの敷地が区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

4 Aがその職務を行うため自己の過失なくして損害を受けたときは、Aは、委任の規定に従い、管理組合に対してその賠償を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う(区分所有法28条)。そして、委任契約においては、受任者は、「委任者の許諾を得たとき」、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。したがって、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得れば、管理者としての事務を第三者に委任することができる。
*民法644条の2第1項

2 正しい。管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う(区分所有法28条)。そして、委任契約においては、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
*民法649条

3 正しい。建物の敷地が区分所有者の「共有に属する場合」には、管理者は、当該建物の敷地を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。甲マンションの敷地が区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、これらの権利義務を有しない。
*区分所有法26条1項

4 正しい。管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う(区分所有法28条)。そして、委任契約においては、受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
*民法650条3項


【解法のポイント】この問題は、正解肢の肢1が簡単なので、正解は出せると思いますが、肢3などは非常に難しい肢です。知っている肢で勝負して下さい。