下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切なものはどれか。

総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。

〔 ア 〕 〔 イ 〕 〔 ウ 〕 〔 エ 〕
会議の目的たる事項 規約の改正 議案の要領 総会に出席しない組合員
会議の目的たる事項 建替え 議決権行使の手続 利害関係人
議題 共用部分の変更 会議の目的たる事項 占有者
議案の要領 管理者の選任 議題 総会に出席しない組合員

【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

総会の招集通知においては、通常は、〔ア=「会議の目的たる事項」又は「議題」〕を示せば足りますが、〔イ=「規約の改正」、「建替え」又は「共用部分の(重大)変更」〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔ウ=議案の要領〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔エ=総会に出席しない組合員〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔ウ=議案の要領〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。
以上より、上記ア~エに該当しうるものをすべて含んでいる組み合わせは、肢1のみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、内容的には簡単だったと思います。この問題は、一方で複数の言葉が入るものがあり、工夫がみられるのに対し、[ウ]などは「議案の要領」しか入らないので、[ウ]だけで正解を導ける問題でした。