下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問49

【問 49】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

イ マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

ウ マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。この問いにおいて同じ。)の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。

エ 国土交通大臣は、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を登載してマンション管理士の登録をする。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

ア 正しい。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
*マンション管理適正化法42条

イ 正しい。マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
*マンション管理適正化法43条

ウ 正しい。マンション管理士は、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいうので、マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。
*マンション管理適正化法2条5号

エ 誤り。マンション管理士の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとされているが、「事務所の所在地」というのはマンション管理士登録簿の登載事項ではない。
*マンション管理適正化法30条2項


以上より、正しいものは、ア、イ、ウの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思いますが、エだけはひっかかりやすいので注意して下さい。