下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和元年 問48
【問 48】 次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていないものはどれか。
1 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
2 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
3 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
4 マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。
【解答及び解説】
【解法のポイント】マンション管理適正化推進センターと、(本問では問われていませんが)マンション管理業者の団体の業務は、出題頻度はそれほど高くないかもしれませんが、典型的な問題の一つです。しっかり確認しておいて下さい。
【問 48】 正解 4
1 規定されている。「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと」は、マンション管理適正化推進センターが行う業務である。
*マンション管理適正化法92条6号
2 規定されている。「マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること」は、マンション管理適正化推進センターが行う業務である。
*マンション管理適正化法92条1号
3 規定されている。「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと」は、マンション管理適正化推進センターが行う業務である。
*マンション管理適正化法92条2号
4 規定されていない。「マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと」は、マンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されていない。