下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問33

【問 33】 甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(最終改正平成30年3月9日国土動指第97号)によれば、適切でないものはいくつあるか。

ア 甲と乙は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

イ 乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものではないことを確約し、乙がその確約に反し契約をしたことが判明したときは、甲は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる。

ウ 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。

エ 乙が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務となっているが、それぞれの業務について、管理事務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

ア 適切。管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
*標準管理委託契約書19条

イ 適切。マンション管理業者は、管理組合に対し、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないことを確約する。そして、マンション管理業者について、本契約の有効期間内に、この確約に反し契約をしたことが判明した場合には、管理組合は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書24条1項3号・2項2号

ウ 適切。マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。
*標準管理委託契約書12条1項5号

エ 不適切。マンション管理業者が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務であるという点は正しい。しかし、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務については、その「全部若しくは一部」を、第三者に再委託することができるが、事務管理業務については、一部の再委託はできるが、全部の再委託はできない。
*標準管理委託契約書4条1項

以上より、適切でないものは、エの一つのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題でしたが、非常に簡単なものだったと思います。