下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問32

【問 32】 専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。

1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。

2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。

3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。

4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 不適切。土地、附属施設及び団地共用部分の変更は団地総会の決議事項である。
*標準管理規約団地型50条10号

2 不適切。各棟の「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し」については、棟総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条6号

3 不適切。棟の共用部分の変更は、団地総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型50条10号

4 適切。棟の共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕については、団地総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型50条10号


【解法のポイント】マンション管理士試験においては、標準管理規約の団地型も毎年出題されています。単棟型よりもどうしても手薄になりがちなので、しっかり確認しておいて下さい。本問に関連する内容でいえば、復旧・建替えについては、各棟の棟総会の決議になります。