下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問31

【問 31】 管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、適切なものはどれか。

1 組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。

2 高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。

3 組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。

4 区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 不適切。新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。個人情報であることを理由に拒否することはできない。
*標準管理規約31条

2 不適切。個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないが、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」や「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、第三者に提供することもできる。
*個人情報保護法27条1項

3 不適切。個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第三者提供の制限における第三者に該当しないものとする。
*個人情報保護法27条5項1号

4 適切。保有個人データの開示等の請求等は、代理人によってすることができるが、その代理人は、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人とされており、単に親族であるというだけでは開示することはできない。
*個人情報保護法37条3項、同法施行令13条


【解法のポイント】個人情報保護法は、これまで管理業務主任者ではよく出題されていましたが、マンション管理士ではほとんど出題されたことがありませんでした。しかし、昨今の状況から考えますと、今後は勉強しておいた方がよさそうです。