下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問28

【問 28】 役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。

2 外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。

3 外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの2年間となる。

4 外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 不適切。理事長は、理事のうちから、「理事会」で選任されることになっているので、改めて総会を開き、後任の理事長の選任を決議する必要はない。
*標準管理規約35条3項

2 不適切。「任期の満了又は辞任」によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うが、外部に転出することによって役員の資格を失った理事は、このような職務続行義務は負わない。
*標準管理規約36条3項

3 不適切。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とされている。
*標準管理規約36条2項

4 適切。組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
*標準管理規約36条関係コメント④


【解法のポイント】これは基本的な問題だと思います。