下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問27

【問 27】 1棟300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置することについて理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。

2 部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長により構成される幹部会を設けることが考えられます。

3 部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができます。

4 部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築することが考えられます。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 適切。200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
*標準管理規約35条関係コメント③

2 適切。大規模マンションで理事会の中に部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。
*標準管理規約35条関係コメント③

3 不適切。大規模マンションで理事会の中に部会を設ける場合、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。部会の決議を、そのまま理事会決議に代えることはできない。
*標準管理規約35条関係コメント③

4 適切。大規模マンションで理事会の中に部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長による幹部会を設けることも有効である。そして、副理事長が各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。
*標準管理規約35条関係コメント③


【解法のポイント】最近は、タワーマンションのような大規模なマンションが増えています。そのようなマンションでの理事会のあり方について規定されている標準管理規約35条関係コメント③が、集中的に問われています。これは今後もそれなりに出題されることになるので、これを機会にしっかり読み込んでおいて下さい。