下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問26

【問 26】 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。

2 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。

3 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。

4 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 不適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。これは、標準管理規約に規定がある。
*標準管理規約21条2項

2 適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。そして、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
*標準管理規約21条関係コメント⑦

3 不適切。「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」は修繕積立金から充当されるが(標準管理規約28条1項1号)、この修繕積立金を取り崩すには、総会の普通決議でよい。
*標準管理規約48条10号

4 不適切。共用部分の変更であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは、集会の普通決議でよく、給水管更生・更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。