下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問25

【問 25】 区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。

2 専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。

3 主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。

4 専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に負担させることが適当である。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 適切。区分所有者は、その専有部分についての修繕等であって共用部分又は他の専有部分に「影響を与えるおそれのあるもの」を行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。共用部分又は他の専有部分に「影響を与えるおそれがない」専有部分の修繕等については、理事長の承認は不要である。なお、理事長の承認を要しない修繕等のうち、その実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理事長にその旨の「届出」は必要である。
*標準管理規約17条1項

2 適切。区分所有者は、その専有部分についての修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならないが、その具体例としては、間取りの変更がある。そして、この場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
*標準管理規約17条2項

3 不適切。区分所有者は、その専有部分についての修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならないが、その具体例としては、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置がある。したがって、本肢の場合、理事長の「承認」が必要であり、単に「届け出る」だけでは不十分である。
*標準管理規約17条1項

4 適切。区分所有者は、その専有部分についての修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならないが、その具体例としては、フローリングの設置がある。そして、承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。
*標準管理規約17条関係コメント⑥


【解法のポイント】専有部分の修繕等の規定は、よく出題されます。コメントも含めて、よく読み込んでおいて下さい。