下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問24

【問 24】 甲マンションの管理組合から、改修計画において、防犯に配慮した設計とする上で留意すべきことの相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 甲マンションには、管理員室が設置されていることから、住戸内と管理員室の間で通話が可能な機能を有するインターホンを設置することが望ましいので、検討してください。

イ エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するようにしてください。

ウ 接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシー確保及び防犯上の観点から、周囲から見通されないように配慮してください。

エ 居住者の意向による改修は、所有形態、管理体制等による制約条件を整理するとともに、計画修繕に併せて改修すべきものと緊急に改修すべきものとに分けて検討するようにしてください。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

ア 適切。インターホンは、管理人室が置かれている場合には、住戸内と管理人室との間の通話機能を有するものであることが望ましい。
*共同住宅に係る防犯上の留意事項

イ 適切。エレベーターのかご内に防犯カメラが設置されたものであることが必要である。
*共同住宅に係る防犯上の留意事項

ウ 不適切。接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの「見通しを確保」したものとすることが望ましい。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

エ 適切。居住者の意向による改修は、所有形態、管理体制等による制約条件を整理するとともに、計画修繕等に併せて改修すべきものと緊急に改修すべきものとに分けて検討する。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

以上より、適切なものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】「共同住宅に係る防犯上の留意事項」と「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」は、一度原文に目を通しておいた方がいいと思います。よく出題されます。