下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問23

【問 23】 共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。

1 地上2階建、延べ面積400㎡の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置しなければならない。

2 地上5階建、延べ面積3,000㎡の共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。

3 地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階のみである。

4 高さ31mを超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 正しい。共同住宅で、150㎡以上のものは、消火器具を、階ごとに、共同住宅の各部分から、一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。
*消防法施行規則6条6項

2 誤り。誘導灯は、防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとされている。本肢は、地上5階建であるから、誘導灯の設置は不要である。
*消防法施行令26条1項1号

3 正しい。共同住宅においては、その11階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)にスプリンクラー設備を設置しなければならない。したがって、地上11階建の共同住宅では、11階のみに設置義務がある。
*消防法施行令12条1項12号

4 正しい。高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
*消防法8条の3第1項


【解法のポイント】本問は、すべて数字が問われており、難しそうな感じがする問題ですが、すべて過去問で出題されています。やはり、過去問は重要です。