下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

2 1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

4 延べ面積が700㎡である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。しかし、この規定については、「耐火建築物」又は準耐火建築物は適用除外とされている。
*建築基準法26条1号

2 正しい。建築物の3階以上の階を共同住宅の用途に供するものにおいては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
*建築基準法施行令112条18項

3 正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
*建築基準法65条2項

4 正しい。共同住宅で延べ面積が500㎡を超えるものには、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分には排煙設備を設ける必要はない。
*建築基準法施行令126条の2第1項3号


【解法のポイント】肢2は、非常に細かい知識ですが、肢1が「誤り」であるというのは、比較的簡単ではなかったかと思います。