下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問20

【問 20】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

2 特定街区については、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

3 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に、高層住居誘導地区を定めることができない。

4 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
*都市計画法13条1項7号

2 正しい。特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
*都市計画法9条20項

3 正しい。高層住居誘導地区は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域において定められ、第一種中高層住居専用地域において定めることはできない。
*都市計画法9条17項

4 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができる。
*都市計画法8条2項


【解法のポイント】肢3と肢4については、どの地区をどの用途地域に定めることができるのかは、注意して覚えて下さい。