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マンション管理士 過去問解説 令和元年 問19

【問 19】 マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

2 総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の多数による決議が必要である。

3 組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

4 組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日を期限として、その明渡しを求めることができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 正しい。理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
*建替え円滑化法21条1項

2 誤り。総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決するが、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各「4分の3」以上で決する。
*建替え円滑化法30条1項・3項

3 正しい。施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
*建替え円滑化法57条2項

4 正しい。施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。そして、この明渡しの期限は、請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
*建替え円滑化法80条1項・2項


【解法のポイント】建替え円滑化法はほぼ毎年1問出題されています。本問の正解肢である肢2の解散の議決要件ですが、解散というのは、だいたいどの法律でも4分の3となっています。