下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第34条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

2 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

3 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

4 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 誤り。区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が政令で定める災害が発生した時「以後」に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。災害「前」に管理者に届け出ていた場所ではない。
*被災マンション法8条2項

2 誤り。区分所有者集会を招集する者が区分所有者(通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を「知ることができない」ときは、区分所有者集会の招集の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
*被災マンション法8条3項

3 誤り。当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各「5分の4」以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議をすることができる。
*被災マンション法9条1項

4 正しい。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
*区分所有法61条5項


【解法のポイント】本問は、区分所有建物の「一部が滅失」した場合であることに注意して下さい。