下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。

1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。

2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。

3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。

4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 誤り。団地管理組合の集会において、団地内の建物の建替え承認決議を得るには、議決権の4分の3以上の多数によることが必要であるが、この各団地建物所有者の議決権は、当該特定建物の所在する「土地」の持分の割合によるものとされている。建物又は専有部分の床面積の割合によるのではない。
*区分所有法69条1項・2項

2 正しい。建替え承認決議においては、当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。
*区分所有法69条3項

3 正しい。建替え承認決議において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、当該他の建物が専有部分のある建物である場合には、建替え承認決議に係る集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
*区分所有法69条5項

4 正しい。建替え承認決議において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合には、建替え承認決議に係る集会において当該他の建物の所有者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
*区分所有法69条5項


【解法のポイント】建替え承認決議というのは、条文が長くて読みにくい関係で、苦手という人もいるのではないかと思いますが、一度整理してしまえば、それほど難しくもないと思いますので、嫌がらずに一度しっかりと整理しておいて下さい。